令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までの雇用保険料率については、次のとおりとなります。
- (2)及び(3)以外の事業 1,000 分の 15.5
- 次のイ~ハに掲げる事業 1,000 分の 17.5
イ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林 の事業(園芸サービスの事業を除く。)
ロ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事 業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
ハ 清酒の製造の事業
- 土木、建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその 準備の事業 1,000 分の 18.5